学会について
諸規定
会則
第1条 名称
本会は日本声楽発声学会(The Japan Association for Research in Singing 略JARS)と称する。
第2条 本部
本会に本部をおく。本部については細則で定める。
第3条 支部
1.本会は理事会の議決を経て、必要な地に支部をおくことができる。
2.支部設立、解散、および運営については細則で定める。
第4条 目的
本会は、声楽、発声機構の理論解明、およびその指導に関する研究協議を通して、我が国の声楽演奏と声楽教育に寄与し、音楽文化の学術振興に資することを目的とする。
第5条 事業
本会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1.例会、研修会、演奏会、学術講演会、研究会などの開催。
2.学会誌の発行。
3.国内外の研究資料の収集および研究の交流。
4.その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業。
5.本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
第6条 会員
本会は、本会の趣旨に賛同する正会員、学生正会員、臨時会員、学生臨時会員、賛助会員、特別顧問、顧問、名誉会員、相談役をもって組織し、その資格、国籍の如何を問わない。
1.正会員は、所定の手続きを経て、本会に登録されたものとする。
2.学生正会員は、学部、および大学院の学生で所定の手続きを経て、本会に登録されたものとする。
3.臨時会員は、臨時に学術講演などに出席し、意見を述べることができる。
4.賛助会員は、本会の趣旨に賛同する個人、法人などとし、所定の手続きを経て、本会に登録されたものとする。
5.特別顧問、顧問、名誉会員、相談役は、本会に特に功労のあったもののうちから、会長により推薦されたものとする。
第7条 正会員および学生正会員の権限
正会員、および学生正会員は、学術講演会などに参加する資格を有し、学会誌その他の配布を受け、これに投稿することができる。
第8条 正会員および学生正会員の入会手続き
会員として入会を希望するものは、正会員、または名誉会員1 名の推薦のもと、入会金と年会費を添えて申し込むものとする。ただし入会の可否は理事会がこれを審査し、会長がこれを決定する。また再入会を希望するものもこれに準ずる。
第9条 会費
会員は、年会費を前納しなければならない。年会費および入会金については、細則で定める。
第10条 退会および除名・再入会
1.退会を希望する者は、当該年度までの年会費を納入の上、会長宛て「退会願」を事務局に提出し、理事会の承認を得る。ただし、既納の会費は返還しない。
2.会員が死亡したとき、または第9 条の会費支払い義務を3 年分以上履行しなかったときは、会員の資格を喪失する。
3.前項で会費未納で会員の資格を喪失したものが再入会を希望する場合は、再入会までの未納期間の会費を納入するものとする。
4.本会の目的に反して本会の運営を妨げたもの、または本会の名誉を損なう行為のあったもの、および前項2で正当な事由なく会費支払い義務を3 年以上履行しな かったものは、理事会の決議によって除名されることがある。
5.前項4、で除名されたものは再入会することはできない 。
第11条 役員
1.本会に会長1名、副会長2名(うち1名事務局長兼任)、選挙による選出理事10名、および会長推薦による理事若干名、監事2名をおく。なお、会長1 名、副会長2 名は理事から選出されるものとする。
2.本会に顧問、相談役、名誉会員、事務局次長、エグゼクティヴ・アドヴァイザー、および幹事をおくことができる。
第12条 役員の任期
1.会長、理事の任期は1期3年とし、再任は妨げない。ただし、再任は同一の役職につき連続3期を越えないものとする。
2.不測の事態により選出された新会長、および増員により選出された新理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.会長、理事は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
4.顧問、相談役、名誉会員、監事、事務局次長、エグゼクティヴ・アドヴァイザー、および幹事は1年ごとに見直し、役員としての承諾の意志を問うこととする。
5.役員に本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事情があるときは、その任期中であっても理事会の3分の2以上の賛同の決議を経て、これを解任できる。
第13条 役員の職務、権限
1.会長は本会を代表し、会務を掌握する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時、その職務を代行する。
2.会長、副会長、事務局長および会長が指名する理事は執行部を構成し、理事会に提案する議案を検討するなどの職務を執行する。
3.会長、副会長および理事は理事会を構成し、各々所定の職務を行う。理事の職務分担は以下による。
総務部(含事業計画)、財務部、研究・教育部、演奏部、広報部(情報・国際・学会通信)、編集部
4.監事は本会の会計を監査するものとし、理事会に出席して意見を述べることができるが採決には加わらない。
5.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時、その職務を代行する。
6.幹事は理事会の指示によって会務の執行を行う。
7.会長は必要に応じて理事会の議を経て、所定の問題に関する諮問委員会等を設置することができる。
第14条 役員の選任、就任時資格
1.理事は正会員(学生正会員を除く)の中から選挙により選出し、総会において報告、承認を得る。選挙方法については細則による。
2.会長は、選出理事の互選により選出され、総会において報告し、承認を得る。互選の方法については細則による。
3.副会長および事務局長は、理事の中から会長の指名による。
4.会長、理事に就任する者は、選挙年の6月1日現在、満77歳以下とする。
5.監事は会長の推薦により、理事会において承認される。
6.顧問、相談役、名誉会員、監事、事務局次長、幹事は、会長の推薦により、理事会において承認され、資格は1年限りとする。
第15条 総会
1.総会は年に1回会長が理事会の議を経て、これを招集し、正会員、学生正会員の3分の1以上の出席者(委任状を含む)によって成立する。
2.総会においては、会長を議長とし、事業報告、会計報告、および本会の運営に関する重要事項の決定を行う。ただし、総会において議決に参加することができるのは、正会員、および学生正会員のみとする。
3.総会の議決は、出席者の過半数による。
4.会長が必要と認めたときは、理事会の議決を経て、臨時総会を招集することができる。
第16条 理事会
1.理事会は会長の招集により、これを開く。
2.理事会においては会長が議長となり、本会の一切の事項についての企画、審議、運営を行う。ただし、必要に応じて議長代行をおくことができる。
3.理事会は理事現在数の3分の2以上出席(委任状含む)しなければ、会議を開き決議することはできない。
4.理事会の議決は、出席者の過半数による。
第17条 例会 、研修会、 演奏会 、学術講演会、研究会
1.例会、研修会、演奏会は、招聘講師、正会員、学生正会員、臨時会員により、それぞれ年1回以上開催し、学術研究の発表と討議を行う。なお原則として、例会は、5月、11月の2回、研修会は8月に1回開催するものとする。
2.学術講演会、研究会は適宜開催する。
第18条 本会の経費
本会の経費は入会金、会費、寄付金、事業にともなう収入、その他の収入をもって充てる。
第19条 会計年度、予算および決算
1.本会の会計年度は、4月1日より次年の3月31日までとする。
2.予算および決算は理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。
第20条 会則の改正
本会則を改正するには、理事会の議決を経て、総会で過半数(委任状含む)の承認を得なければならない。
第21条 細則の制定
この会則による会務の執行についての必要な細則の制定は、理事会の議決を経て、総会で過半数(委任状を含む)の認を得なければならない。
細則
細則1.本部
イ. 本会の本部を東京都新宿区神楽坂6-30音楽之友社内におく。
ロ. 本会の会務を遂行するために、本部に事務局をおく。
ハ. 事務局の職員の任免および給与は理事会の承認を経て、会長がこれを決定する。
細則2.支部
イ. 支部設立、および解散に際し、本部理事会の承認を得るものとする。
ロ. 支部設立にあたり、日本声楽発声学会の名称を冠するものとする。
ハ. 支部の会則を制定し、これを本部に提出するものとする。
ニ. 支部長は、本部の正会員であるものとする。
ホ. 支部における企画、運営、および会計の詳細については、支部独自の裁量で行う 。
ヘ. 本部が主宰する企画、催しについては、支部会員の参加は臨時会員扱いとする。
ト. 本部より年額30,000円の補助金の助成を受けることができる。その場合、支部が企画した年間の催しものなどを本部に報告するものとする。
細則3.会費および入会金
イ. 本会の会費は次の通りとする。
正会員(年額)10,000円
学生正会員(年額)2,000円
臨時会員(例会1回)6,000円
学生臨時会員(例会1回、夏季研修会1日)1,000円
賛助会員(年額一口)30,000円
*学生臨時会員は学部、および大学院の学生をさす。
ロ. 入会金は、正会員は10,000円、学生正会員は5,000円(正会員になる際には5,000円を追納)とし入会時に納入する。
ハ. 会費は前納する。
ニ. 顧問、相談役、名誉会員は会費納入、および例会、研修会、演奏会、学術講演会、研究会の参加費の義務を免じられる。
細則4.会長、副会長、理事の選出、および任期期間
イ. 会長、理事選挙のため選挙管理委員会を事務局におき、理事会から委嘱された選挙を管理、執行し、その結果を会長に報告する。
ロ. 選挙管理委員は3名とし、正会員の中から会長が委嘱する。
ハ. 会長、理事の選挙は、正会員全員を被選挙者とし(ただし、選挙年の前年の3月31日までに入会承認された、1年以上継続の正会員)理事10名連記の無記名投票により、予備選挙を行う。
ニ. 選挙管理委員会は、予備選挙により限定された理事候補者が、それぞれ会則第14条に定める事項に該当することを確認したうえで、候補者に対し就任の意志を確かめ、所信表明を提出させ正会員に送付する。
ホ. 就任の意志のある候補者を被選挙人とし、正会員、および学生正会員全員による理事10名連記の無記名投票による本選挙を行い、得票順により当選者を決定、総会において報告する。なお、最下位当選者が複数名の場合には、抽選によって、これを決定する。
ヘ. 会長は、選出された10名の理事の投票により、最上位得票者を選任する。また副会長2名のうち1名は会長選第2位得票者、もう1名は会長の指名により選任、事務局長を兼任することとし、選挙管理委員長は、総会において報告し、承認を得る。
ト. 別に会長の委嘱により、会員の中から若干名の理事を加えることができる。
チ. 選挙は、改選年度の総会前とし、役員の任期は選任後3年以内に終了する事業年度の最終定時総会の終結の時までとする。ただし、特別な場合に限り、必要に応じて総会の議を経て、任期を延長することができる。
付則
2013年6月1日 一部改定
2016年6月1日 一部改定
2018年6月1日 一部改定(2018年6月1日より施行。ただし、第14条の項のみ旧諸規定に則り2019年5月31日まで続行。)
2021年6月1日 一部改定
2022年6月1日 一部改定(ただし、2018年6月1日改定の会則より、法の不及の原則を適用する。)
2023年6月4日 一部改定
2024年6月1日 一部改定
2025年6月1日 一部改定
編集委員会規定
第1条 学会会則第 5 条にもとづき編集委員会を置く。
第2条 編集委員会は学会誌『声楽発声研究』の編集業務を行う。
第3条 編集委員会は理事を含む 6 名の学会員により構成され、会長が任命する。編集委員長は編集委員の互選により決定する。
第4条 委員会は『声楽発声研究』に投稿された研究論文毎に複数の査読者に査読を依頼し、この結果をもとに採否を決定する。
第5条 編集委員の任期は1期3年とする。再任は妨げない。ただし、再任は3期を越えないものとする。補欠により選出された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 委員会は、学会誌『声楽発声研究』に掲載予定の原稿については必要に応じて執筆者に内容、その他表現上の修正を求めることがある。
付則
2009年(平成21年)6月1日制定
2018年(平成30年)6月1日改定
研究発表規定
第1条 原則
(ア)研究発表は、例会における口頭発表、学会誌『声楽発声研究』への投稿発表の2種類とする。
(イ)口頭発表者、投稿者は本学会正会員、学生正会員および特別顧問、顧問、名誉会員、相談役に限る。ただし、共同研究、共同執筆の筆頭者以外については、この限りではない。
(ウ)研究発表内容は、声楽発声および声楽・その指導に関するものとし、未発表のものであることを原則とする。
(エ)研究発表は、審査によって発表者・掲載者が決定される。審査の方法については、別途これを定める。
(オ)本学会が編集、発行、公開発表する全ての著作権は、原則として本学会に帰属する。
(カ)特別な事情により前項の原則が適用できない場合、著作者・投稿者は、当該著作物の投稿または寄稿時に、その旨を本学会あてに申し出るものとする。その場合の著作権の取扱いについては、著作者と本学会との間で協議の上措置する。
(キ)著作者から本学会への著作権の譲渡は、著作者が本規程で定める本学会の著作権に関する内容を確認し、投稿時に定められている手段を用いて著作権譲渡の意思を表明の上、本学会(編集委員会等の委員会を含む)に著作物を投稿または寄稿し、当該著作物を本学会が受領した段階で成立するものとする。また、本学会が既に受領している著作物が、本学会発行の機関誌等への掲載不可となった場合には、その時点で当該著作物の著作権を著作者に対して返還するものとする。
(ク)著作者は、以下各号に該当する場合、本学会と本学会が許諾する者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。
(1) 翻訳およびこれに伴う改変
(2) 電子的配布に伴う改変
(3) アブストラクト(要旨)のみ抽出して利用
(4) その他法令等に基づき同一性保持権を適用することが適切でない改変
(ケ)第三者から著作権の利用許諾要請があった場合、本学会は学会理事会において審議し、適当と認めたものについて要請に応ずることができる。また、利用許諾する権利の運用を理事会の承認を得て外部機関に委託することができる。
(コ)本学会が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身がこの規程に従い利用することに対し、本学会はこれに異議申し立て、もしくは妨げることをしない。著作者が自己の論文等の著作物を他の出版物に利用しようとする場合、著作者は、本学会に事前に申し出を行った上、本学会の指示に従うとともに、その著作物中に本学会の出版物にかかる出典を明記することとする。著作者は、本学会が本学会刊行物への採録を決定して最終原稿を受領した論文等を、他の学会に投稿することはできない。著作者は、本学会学会誌等に掲載された自己の論文等を、機関リポジトリ(保管場所)および著作者個人のWeb サイトに掲載することができる。ただし、掲載に際して本学会の出版物にかかる出典および利用上の注意事項を明記しなければならない。なお、学会誌等に掲載された自己の論文等を他のWeb サイトに掲載する時期は当該誌刊行から6 ヶ月以上経過した後とする。
(サ)本学会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合は、本学会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。また、本学会に投稿または寄稿された論文等が第三者の著作権その他の権利および利益の侵害問題を生じさせた場合は、当該論文等の著作者が一切の責任を負う。
第2条 口頭発表
(ア)口頭発表の内容は、研究発表、実践発表とする。
(イ)発表時間は質疑応答を含め、原則として 30 分以内とする。
(ウ)発表は例会においては、1個人について事業年度年間1回とする。
(エ)発表希望者は、発表題目と氏名を明記した発表概要(1000~1200 字)を発表希望例会の6ヶ月前までに本学会宛に送付する。
(オ)発表者は、本学会理事会の審議を経て決定される。
第3条 投稿発表
(ア)投稿発表の種類は、「研究論文」「研究報告」「実践報告」「研究動向」「書評」「反論」とする。
①「研究論文(original paper)」とは、声楽・声楽発声に関する学術的研究で、研究論文の体裁にふさわしい内容とする。
②「研究報告(research report)」とは、研究論文としての体裁はとらないが、学会誌にふさわしい内容の調査報告とする。
③「実践報告(practice report)」とは、演奏および教育の実践内容とする。
④「研究動向(overview)」とは、近年の内外の研究を展望したものとする。
⑤「書評(critical review)」とは、新刊の図書および視聴覚資料(過去5年以内に刊行されたもの)を対象とする批評とする。
⑥「反論(rebuttal)」とは、過去2年間に本学会誌に掲載された「研究論文」等に対する反論とする。
(イ)「研究論文」「研究報告」の掲載は、1個人につき年間1回とする。共同執筆の場合もこれに準ずる。
(ウ)投稿発表の言語は、日本語または英語とする。「研究論文」「研究報告」「実践報告」は、日本語の場合は英語の要旨、英語の場合は日本語の要旨を加える。 (注1)
(エ)学会誌『声楽発声研究』への掲載の可否および投稿発表の種類は、2 名以上の査読者による意見を参考にした編集委員会の審査により決定される。その結果を編集委員長は理事会に報告する。編集委員会については編集委員会規程に基づく。
(オ)「研究論文」は、日本語原稿本文では横書き16,000字以内、「研究報告」「実践報告」は、12,000字以内、「研究動向」「書評」「反論」は、8,000字以内とする。また、要旨は日本語では400字程度、英語では200語程度とする。いずれも電子データによる原稿とする。
(カ)図、楽譜等は明瞭なものであることとし、原図(写真を含む)は、印刷仕上がりの2倍以上とする。また、図、楽譜、表は、仕上がりの大きさを指定すること。
(キ)発表希望者は、発表題目(和文、英文)、氏名(ふりがな)、所属、現住所および連絡先(電話番号、e-mail 等)を別紙に明記し、原稿本文には記載しないこと。 毎年11 月1日(厳守) までに本学会事務局宛に提出すること。また、投稿の種類「研究論文」「研究報告」「実践報告」「研究動向」「書評」「反論」等の項目を明記すること。(注2)
(ク)楽譜、写真、複雑な図版、また16,000字を超える分については、印刷製版の費用を投稿者の負担とする場合がある。
(注1および2)提出原稿には、各ページに通し番号を付けること。
付則
この規定は2025年月日から発効する。
付則2
2025年6月1日より前に投稿または寄稿された論文等の著作権についても、別に定める期間内に著作者から別段の申し出があリ、本学会が当該申し出について正当な事 由があると認めた場合を除き、この規定に従い取り扱うものとする。
定期演奏会規程
現在、定期演奏会は諸事情により中断しております
1.目 的
本演奏会は「日本声楽発声学会」の目的に沿う実践活動のひとつとして行うものとする。
2.運 営
(1)定期演奏会実施のために運営委員会を置く。
(2)運営委員会は「日本声楽発声学会」の会長、副会長、事務局長、および理事会が指名した委員によって構成される。
3.出演資格
(1)会員または会員によって推薦された者で、第4項の審査に合格した者。
(2)運営委員によって推薦された者。
4.審査方法
(1)第一次審査 録音テープによる審査。
(2)第二次審査 第一次審査合格者の実演による審査。
(3)審査料は別に定める。
5.審査員
運営委員会で委嘱する。
6.出演条件
(1)入場券の責任枚数はないが、聴衆の確保に協力していただく。
(2)出演者には相応の謝礼を支払う。
(3)演奏時間は出演者数などによって異なることがある。
7.付 則
この規程は理事会によって改正、変更されることがある。